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19歳以上23歳未満は150万円の壁に

現在、扶養認定の年収要件は130万円未満(60歳以上または障害者の場合、年収180万円未満)ですが、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)の年収要件は150万円未満(150万円の壁)に変更になります

これは、現在の厳しい人手不足の状況において、学生アルバイトが就業調整をしない環境を整えるために実施されるものです

ただ、変更後の要件では、学生である必要はなく、あくまで19歳以上23歳未満という年齢によって判断されます

詳細は下記を参照して下さい。

19歳以上23歳未満の方の被扶養認定における年間収入要件が変わります

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