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正式な用語ではありませんが、障害年金の実務では、「準3級(治らない3級)」という言葉が使われることがあります。
障害認定基準では、障害等級3級について、次のように定められています。
・労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
・また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態であっても、3級に該当する。)
この下線部分について、障害年金を専門とする社労士の間では、「準3級(治らない3級)」と呼ばれることがあります。
つまり、本来であれば障害手当金に該当する程度の障害であっても、傷病が治っていない(症状固定していない)と判断されれば、障害等級3級に該当することになります。
では、この場合、障害手当金と障害等級3級では、どちらが本人にとって有利なのでしょうか。
障害等級3級は年金(報酬比例部分)として支給されるのに対し、障害手当金は報酬比例部分の2年分に相当する一時金です。そのため、一見すると、3級の年金の方が有利に思われます。
しかし、3級の受給権を取得した後、比較的短期間で傷病が治った(症状固定した)と判断された場合には、3級の年金は支給停止となり、その後に障害手当金が支給されることもありません。
一方、3級の状態が長期間継続すれば、年金として継続的に受給できるため、障害手当金より有利となることもあります。
このように、どちらが有利かは、その後の傷病の経過によって異なり、一概にはいえません。
いずれにしても、障害手当金に該当する程度の障害であっても、傷病が治っていない(症状固定していない)と判断されれば障害等級3級に該当し得るという点は、実務上見落とされがちな重要なポイントといえるでしょう。
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