〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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<概要>
・傷病名 :同名半盲
・年代、性別:40代、男性
・請求方法 :事後重症請求
・年金の種類:障害基礎年金2級(20歳前)
<ご依頼までの経緯>
この方は10代で脳動静脈奇形があることが判明し、大きさや場所から、経過観察を続けてこられましたが、40代で根治を目指し、転院し、ガンマナイフ治療を受けられました。
その結果、脳動静脈奇形はほぼ消失しましたが、ガンマナイフ治療の影響(放射線障害)により、同名半盲が出現し、相談に来られました。
<当事務所での対応>
初診日については、40代でガンマナイフ治療を受けた病院の初診日(厚生年金被保険者)の可能性もあると考え、そのための申立書を作成しました。
ただ、初診日が10代とされる可能性も大きいと考えましたので、経過観察を行っていた病院でも受診状況等証明書を取得しました。
また、同名半盲は自動視野計での検査により2級の可能性がありますので、眼科には自動視野計での検査を依頼しました。
請求書類の準備を整え、障害厚生年金の事後重症請求を行いました。
<結果>
請求から2か月後に返戻があり、初診日は10代と判断されましたので、障害基礎年金(20歳前)へ請求替えを行いました。
その後、事後重症請求の障害基礎年金2級が認められました。
<コメント>
障害厚生年金が認められれば、金額的メリットが大きいため、可能性は低いと考えられたものの、40代でガンマナイフ治療を受けた病院の初診を初診日として請求を行いました。
結果として、その初診日は認められませんでしたが、後から後悔しないように、可能性がある場合はそれを追求するのも大切なことと思います。
2か月後返戻で障害基礎年金に請求替えした場合、請求日は2か月前の請求日とされますので、最初から障害基礎年金を請求した場合と受給権発生日は同じとなります。
なお、同名半盲については、自動視野計による検査により診断書を記載してもらうことが重要です。
詳細は下記を参照して下さい。
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