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(片耳聴覚障害)障害手当金が認められた事例

 <概要>

・傷病名  :片耳聴覚障害
・年代、性別:40代、女性
・請求方法 :事後重症請求
・年金の種類:障害手当金

 ご依頼までの経緯>

この方は、3年程前から、聴神経腫瘍により片耳聴覚障害がありました。

片耳聴覚障害は、障害者手帳の対象となっていないことから、障害年金制度の対象にならないと思っておられましたが、ネット情報から障害手当金の可能性があるのではないかと考え、当事務所に相談がありました。

 <当事務所での対応>

障害手当金は、一耳の聴力レベルが80デシベル以上で症状固定している場合に、支給されます。

症状固定していない場合は、障害厚生年金3級(いわゆる「治らない3級」)となります。

この方は、初診日に厚生年金加入者であり、受給の可能性が十分にあると考えましたので、丁寧に手続きを進めました。

<コメント>

障害手当金は、初診日から5年以内に症状固定した場合に、症状固定日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。

請求の期限が短いので、少しでも可能性があると思われた場合は、早めにご相談、ご確認されることをお勧めします。

なお、今回、診断書では、症状固定について明記されませんでしたが、審査では症状固定と判断され、障害手当金が支給されました。

症状固定とされなかった場合は、障害厚生年金3級が支給されますが、更新時に症状固定とされれば、そこで支給停止となり、障害手当金は支給されませんので、どちらの方がメリットがあるかは一概には言えません。

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