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(自閉スペクトラム症、注意欠如多動症、双極性障害)障害基礎年金2級が認められた事例

 <概要>

・傷病名  :自閉スペクトラム症、注意欠如多動症、双極性障害
・年代、性別:50代、男性
・請求方法 :事後重症請求
・年金の種類:障害基礎年金2級

ご依頼までの経緯>

この方は、高校生の頃から、不安症状に苦しまれ、精神科への通院を続けてこられました。

いくつかの会社を転々とした後、現在の会社で障害者雇用により就労しておられましたが、うつ症状が強くなり、休職をされました。

そのタイミングで、医師に障害年金の相談をされ、当事務所に相談がありました。

<当事務所での対応>

この方の初診の病院にはカルテが残っていませんでしたが、2番目の病院に紹介状(診療情報提供書)が残っており、それを初診日証明資料として用いました。

病歴・就労状況等申立書については、発達障害の場合には、生まれた時から記載する必要があり、長期にわたりますが、時間をかけて丁寧に聞き取り、わかりやすく記載しました。

<コメント>

この方の傷病名は当初うつ病でしたが、障害年金請求にあたり、心理検査が行なわれるとともに、本人が言いにくかった躁エピソードが改めて多く確認されたため、最終的に上記の傷病名となりました。

この方は障害基礎年金の対象であり、2級以上に該当する必要がありましたが、日常生活の状況の評価に加え、傷病名に発達障害が加わったことにより、よりスムーズに2級判断されたものと思われます。

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