〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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<概要>
・傷病名 :統合失調症
・年代、性別:40代、女性
・請求方法 :支給停止事由消滅届
・年金の種類:障害基礎年金2級
<ご依頼までの経緯>
この方は、障害認定日請求(遡及請求)を行なった結果、障害基礎年金2級の遡及分(5年)が認められ、大変喜んでおられました。
しかし、その約2か月後に、支給額変更通知書(年金額0円)が送付されてきました。
現在の状態が等級不該当と判断され、今後の年金が受け取れなくなったのでした。
今後、どうすればいいか途方に暮れられ、当事務所に相談がありました。
<当事務所での対応>
現在の診断書を確認したところ、審査請求で2級を主張するのは難しい内容でしたので、再請求を行なうこととしました。
幸い、前医の廃院により、新しい病院に通院し始めたところでしたので、一定期間通院後に、診断書の作成をお願いすることにしました。
新しい診断書には実態を適切に反映頂き、支給停止事由消滅届に添付して提出しました。
提出資料には、補足申立として、前回請求時から現在までの病歴・就労状況等申立書も添付しました。
<コメント>
遡及請求が認められ、年金請求書が送付された場合でも、現在の診断書の内容により、1~2か月後に、支給額変更の通知書が送付されることがあります。
等級が上がる場合はいいのですが、今回のように等級不該当となった場合、ご本人のショックはいかばかりかと思います。
障害認定日と比べ現在の診断書の障害状態が明らかに良くなっている場合には、上記のようなケースもあるということを頭の片隅に置いておくのがよいと思います。
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