受付時間
9:00~17:00(メールは24時間受付
定休日
土曜、日曜、祝日

※面談(予約要)は定休日でも可能です 

対象エリア:阪神間を基本としています

(西宮市、宝塚市、芦屋市、三田市、尼崎市、伊丹市、
川西市、猪名川町、神戸市、豊中市、池田市、箕面市等)

お電話でのお問合せはこちら

090-6242-4125

夫婦の両方が子の加算の要件を満たすときの一方の加算の支給停止(2028年4月以降)

これまでは子のいる夫婦がどちらも障害基礎年金を受給している場合、夫婦いずれにも子の加算が加算されていました。

しかし、年金改正法により、2028年4月以降、夫婦 2 人が子の加算の要件を満たしている場合でも、夫婦のうち主として子の生計を維持している者に加算を行い、他方の子の加算は支給停止となります

「主として生計を維持する」の認定に関し必要な事項は、政令で定めることになっています。

経過措置として、2028年4月に現に子の加算のある年金の受給権を有する人には適用しないことになっていますので、引き続き夫婦いずれにも加算されます。(既得権保護)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

090-6242-4125
受付時間
9:00~17:00(メールは24時間受付
定休日
土曜、日曜、祝日

※面談(予約要)は定休日でも可能です

対象エリア:阪神間を基本としています
(西宮市、
宝塚市、芦屋市、三田市、尼崎市、伊丹市、川西市、猪名川町、神戸市、豊中市、池田市、箕面市等)

お気軽にお問合せください

お問合せメールはこちら

お電話でのお問合せはこちら

090-6242-4125

受付時間:9:00~17:00
   (メールは24時間受付
定休日:土曜、日曜、祝日
※面談(予約要)は定休日でも可能です

対象エリア:阪神間を基本としています
(西宮市、宝塚市、芦屋市、三田市、尼崎市、伊丹市、川西市、猪名川町、神戸市、豊中市、池田市、箕面市等)

※個人情報保護士(上級)の資格を保有しており、個人情報の取扱いにも万全を期しています