〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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対象エリア:阪神間を基本としています
(西宮市、宝塚市、芦屋市、三田市、尼崎市、伊丹市、
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これまでは子のいる夫婦がどちらも障害基礎年金を受給している場合、夫婦いずれにも子の加算が加算されていました。
しかし、年金改正法により、2028年4月以降は、夫婦 2 人が子の加算の要件を満たしている場合でも、夫婦のうち主として子の生計を維持している者に加算を行い、他方の子の加算は支給停止となります。
「主として生計を維持する」の認定に関し必要な事項は、政令で定めることになっています。
経過措置として、2028年4月に現に子の加算のある年金の受給権を有する人には適用しないことになっていますので、引き続き夫婦いずれにも加算されます。(既得権保護)
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