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20.支給停止と差止めはどう違う?

受給している年金が止まる場合があります。

その場合、「支給停止」と言われたり、「差止め」と言われたりしますが、「支給停止」と「差止め」はどう違うのでしょうか。

結論から言うと、止まっていた原因が解消した場合、「支給停止」では、止まっていた期間の年金は支払われませんが、「差止め」では、止まっていた期間の年金が遡って支払われます(原則的な考え方であり、例外はあります)。

ですから、「差止め」は「一時差止め」(一時的に止める)とも言われます。

具体的に述べますと、障害年金の更新の際に、等級が下がり、等級非該当になった場合は、その年金は「支給停止」されます。

その後、障害の程度が悪化し、再び等級に該当した場合、手続きにより、再び障害年金を受給することができます。

この場合、年金を受給できるのは、再び等級に該当してからであり、それまで止まっていた期間の年金が支払われる訳ではありません。

一方、障害年金の更新の際に、障害状態確認届を提出しなかった場合には、その年金は「差止め」されます。

その後、該当の現症日の障害状態確認届を提出し、更新が認められた場合は、止まっていた期間の年金が遡って支払われます。

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