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21.診断書に押印は必要?

結論から言えば、診断書には押印は不要です。

令和2年2月25日、日本年金機構は、年金手続きの押印を原則廃止することを発表しました。
(参考:日本年金機構「年金手続きの押印原則廃止について」

一部に押印が必要な書類は残っていますが、障害年金の診断書には押印は不要とされています。

現在でも、診断書の医師氏名欄に押印(または署名)がされているケースが多く見られますが、押印がないことを理由に、改めて押印を依頼する必要はありません。

一方、修正箇所のほとんどに押印してあるのに一部にだけ押印されていないような場合は、押印をお願いした方がいいように思います。

また、共済年金については、各共済組合ごとに運用が異なるため、都度確認することをお勧めします。

先日、ある共済において、診断書の一部記入漏れのため、返戻があったのですが、追加記入した箇所には必ず押印をするよう指示がありました。

共済には、日本年金機構の古い運用方法が残っている場合がありますので、個別の対応が必要です。

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2026/5/5
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