〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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結論から言えば、診断書には押印は不要です。
令和2年2月25日、日本年金機構は、年金手続きの押印を原則廃止することを発表しました。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html
一部に押印が必要な書類は残っていますが、診断書には押印は不要です。
現在においても、診断書の医師氏名欄に医師が押印(又は署名)されることがほとんどですが、診断書に押印がないからといって無理に押印をしていただく必要はありません。
一方、修正箇所のほとんどに押印してあるのに一部にだけ押印されていないような場合は、押印をお願いした方がいいように思います。
また、共済においては、共済ごとに運用方法が異なりますので、各共済にご確認された方がいいのではないかと思います。
先日、ある共済において、診断書の一部記入漏れのため、返戻があったのですが、追加記入した箇所には必ず押印をするよう指示がありました。
共済には、日本年金機構の古い運用方法が残っている場合がありますので、留意が必要です。
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