〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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厚生労働省は、2025年12月に報道された認定調書破棄問題を踏まえ、報告書を発表しました。
障害年金における認定調書の取り扱いについて(令和8年4月30日) ←こちらをご覧下さい
この報告書には、今後の改善に向けた具体的な対応策が示されています。
その中でも、請求者の立場から見て影響が大きいと考えられる主な内容は、次のとおりです。
・不支給や支給停止といった不利益となる決定については、すべて複数の認定医で審査を行う
・複数の認定医で審査を行う場合、サービススタンダード(※)は4か月とする
※サービススタンダードとは、請求書を受理してから年金証書をお届けするまでの期間について、日本年金機構が定めている目標期間です。障害年金では、これまで原則3か月とされています。
これまでも、個別の事情により審査が3か月を超えるケースはありましたが、多くの事案では3か月以内に結果が通知されていました。
今回の見直しにより、全体として審査期間はこれまでより長くなる可能性があります。
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