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4-1.初診日

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。
初診日は、受給のための3要件すべてに関係しているため、非常に重要です。

1.初診日の具体的取扱い

日本年金機構の業務処理要領では、「初診日」について下記の通り定められています。
 

①初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)

②同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日

過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日

④傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名が記入 されていた場合であって も、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日

⑤じん肺症(じん肺結核を含む)は、じん肺と診断された日

障害の原因となった傷病の前に因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日

先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日

先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

⑨先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、 青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日
 

健康診断を受けた日(健診日)は、初診日として取り扱わないが、初診時(1番最初に受診 した医療機関)の医師の証明が添付できず、医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とできる

※障害年金の初診日は、医師又は歯科医師の診療を受けた日とされているため、接骨院、ほねつぎ、鍼灸院等に受診した日は初診日と認められない

知的節害(精神遅滞)を含まない発達障害(アスペルガー症候群や高機能自閉症など)は、 自覚症状があって初めて診療を受けた日が初診日となる。
 

2.相当因果関係

上記1.⑥にありますように、障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、前後の傷病が同一傷病と取り扱われ、最初の傷病の初診日が初診日とされます。

相当因果関係には、医学的な判断が必要になりますので、主治医にも相談する必要があります。

日本年金機構の業務処理要領では、相当因果関係について下記の通り定められています。
 

(1)相当因果関係ありとして取り扱われることが多いもの

糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疸(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)

②糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたもの(両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱う)

③肝炎と肝硬変

④結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合

⑤手術等による輸血により肝炎を併発した楊合

⑥ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じたことが明らかな場合

事故又は脳血管疾患による精神疾患がある場合

⑧肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたもの(肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱う。)

転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か判定し、転移であることを確認できたもの
 

(2)相当因果関係なしとして取り扱われることが多いもの

①高血圧と脳出血又は脳梗塞

②糖尿病と脳出血又は脳梗塞

③近視と黄斑部変性、網膜剥離又は視神経萎縮
 

3.社会的治癒

上記1.③にありますように、過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日が初診日(再発初診)となります。

一方、医学的には治癒に至っていない場合でも、社会保障制度の行政運用の面から、社会的治癒とみなされる一定期間があれば、治癒と同様の状態とみなす取扱いが可能とされています。

この場合、前後の傷病は同一傷病ではなく、「別傷病」として取り扱われ、初診日を後の傷病の初診日にずらすことができます。

社会的治癒については、認定基準に記載されておらず、通知レベルでも「社会的治ゆとは、医療を行う必要が亡くなって社会復帰している状態をいう。」という一文の定義だけで、具体的な基準があるわけではありません。

いずれにしても、社会的治癒の認定を求める期間については、日常生活や就労に支障がなかったことを示すために、給与明細、職場の上司の証明、旅行やスポーツの写真等、できる限りの資料を添付する必要があります。

なお、社会的治癒は、被保険者の救済のために考え出された法理であり、保険者から社会的治癒を持ち出すことは認められないとされています。

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