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4-2.障害認定日

1.障害認定日とは

障害認定日とは、初診日から起算して1年6月を経過した日または1年6月以内に傷病が治った場合はその治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。

「傷病が治った場合」とは、「器質的欠陥若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的にその傷病が治ったとき、又はその症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合」をいいます。

下記2の表の「障害認定日」が初診日から起算して1年6月を経過する前である場合は、その日を障害認定日とします

なお、表以外の場合でも、上記の「傷病が治った場合」に該当すれば、初診日から起算して1年6月を経過する前に障害認定日として認定されます。

「傷病が治った場合」には、診断書⑦欄に、「傷病が治った日」を記載してもらうことが必要です。

2.障害認定日として取り扱う特例
診断書 傷病が治った状態 障害認定日 障害等級の目安
聴覚等 喉頭全摘出 喉頭全摘出日 2級
肢体 人工骨頭、人工関節を挿入置換 挿入置換日 上肢3大関節又は下肢3大関節に人工関節を挿入置換した場合、原則3級
(診断書の内容によっては、上位等級になることもある)
切断又は離断による肢体の障害 切断又は離断日(障害手当金は創面治癒日) 1肢の切断で2級、2肢の切断で1級、1下肢のショパール関節以上で欠くと2級、リスフラン関節以上で欠くと3級
脳血管障害による機能障害 初診日から6月を経過した日以後に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき  
呼吸 在宅酸素療法 開始日(常時使用の場合) 3級(常時使用の場合)
循環器

人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)

装着日 3級
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 移植日又は装着日 1級(術後の経過で等級の見直しがある)
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器付き心臓再同期医療機器) 装着日

重症心不全の場合は2級
(術後の経過で等級の見直しがある)

胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入置換 挿入置換日 3級(一般状態区分が「イ」か「ウ」の場合)
腎臓 人工透析療法 透析開始日から起算して3月を経過した日 2級
その他 人工肛門造設、尿路変更術 造設日又は手術日から起算して6月を経過した日
(※1)
左記のいずれか1つで3級
新膀胱造設 造設日
(※1)
3級
遷延性植物状態 状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき
(※2)
1級

※1:人工肛門を造設した場合、下記のいずれかに該当する場合は2級となり、障害認定日は下記の通りとなります。

(1)人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合
障害認定日は、人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)

(2)人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合
障害認定日は、人工肛門を造設した日又は尿路変更術を行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日
(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)

(3)人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合
障害認定日は、人工肛門を造設した日又は完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)

※2:遷延性植物状態は、下記の6項目に該当し、かつ、3月以上ほぼ固定している状態において診断されます。起算日は、下記6項目に該当した日になります。

(1)自力で移動できない
(2)自力で食物を摂取できない
(3)糞尿失禁をみる
(4)目で物を追うが認識できない
(5)簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思疎通ができない
(6)声は出るが意味のある発語ではない

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