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※2023年に下記の文章を掲載しましたが、2024年12月の社会保障審議会年金部会の報告書では遺族厚生年金の見直しについて記載されており、2025年改正により男女差が解消される可能性が高くなっています。
年金制度は男女平等になっているでしょうか?
答えは「否」。年金制度は女性に有利になっています。
まず、「中高齢寡婦加算」「経過的寡婦加算」「寡婦年金」といった、女性(寡婦)にだけもらえる加算や年金があります。(「寡夫(男やもめ)加算」といったものは、ありません。)
さらに、「遺族厚生年金」について、夫の場合、原則55歳以上という年齢要件があるのに対し、妻にはそのような年齢要件はありません。
例として、夫も妻も45歳、年収500万円の共稼ぎの会社員(子供なし)のケースを考えてみます。
夫が死亡した場合、妻は年間約100万円(概算、中高齢寡婦加算を含む)の遺族厚生年金をもらえますが、妻が死亡した場合、夫は遺族厚生年金を1円ももらえません。
このような女性に有利な制度について、裁判が起こされたこともあります。
訴えた男性は、公務員で共働きの妻が亡くなりましたが、妻の死亡時に51歳であった男性が遺族厚生年金をもらえなかったことについて「法の下の平等」に反するとして訴えました。
この男性は地裁では勝訴しましたが、高裁、最高裁では敗訴しました。
理由は、「男女間には賃金等の格差があり、(女性に有利な)遺族厚生年金の規定は合理性を欠くとは言えない」というものでした。
「女性の平均賃金は男性の約75%」といったマクロの現状を踏まえた判決だと思いますが、女性の社会進出が進み、「専業主夫」も少なくない現在、やはり制度が時代に合っていないと思います。
2025年制度改正に向けて開催されている社会保障審議会年金部会でも、同じような意見が出ていますので、次回年金改正に期待したいと思います。
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