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障害の程度を認定する際の基準は、国民年金法施行令別表、厚生年金保険料別表第1、厚生年金保険料別表第2に定められていますが、実務的な運用のための、具体的な基準は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」(以下、障害認定基準)に定められています。
障害認定基準は、日本年金機構のホームページに全文が掲載されています。
障害認定基準の障害は大きく外部障害と内部障害(精神障害、内科的疾患)に分かれ、概ね下記のような考え方により定められています。
障害者手帳と障害年金の等級は基本的に関係ありません。
障害者手帳は、障害年金とは根拠法が異なり、その等級も目的も基本的に異なっています。
ただし、一部に障害年金の等級と関係したり、認定上一定の考慮がされる場合もあります。
眼の障害と聴覚の障害では、障害年金の等級は、手帳と基本的に連動しています。
肢体の障害では、手帳3級以上で、障害年金2級以上になることが多いようです。
精神障害では、手帳3級の人が障害年金2級になることもありますが、手帳では神経症や人格障害を原則として対象外とする扱いはされていませんので、手帳2級でも年金は非該当になる場合もあります。
なお、精神障害では、障害年金の等級が確認できる書類を市役所等の窓口に提出すれば、年金と同じ等級の手帳が交付されます。逆に、手帳等級により、障害年金等級が決定されることはありません。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第23条第2項)
療育手帳については、就学期までに取得している場合には、一般的に知的障害として確認を受けてきたと判断され、就学期より後に手帳を取得した場合に比べて、認定の可能性は一定程度高まると考えられます。
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