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みなさんは、「老齢満了」という言葉を知っていますか?
おそらくほとんどの方はご存知ないと思います。
この言葉は、法令に記載されている言葉ではありませんし、一般向けの書籍、社労士試験の教科書等にも載っていないと思います。
一方、この言葉は、年金事務所等、年金を専門にしている組織では当たり前のように使われています。
「老齢満了」とは、「厚生年金保険の加入期間が20年以上あること」を言います。
「老齢満了」の場合、老齢厚生年金の受給権者で65歳未満の配偶者がいる時に、「配偶者加給年金額」(令和7年度:415,900円)が支給されます。
また、老齢厚生年金の受給権者の配偶者(昭和41年4月1日以前生まれ)が65歳以上になった時には、「振替加算」(令和7年度:16,033円~238,600円)が支給されます。
一方、加給年金の対象となる配偶者が、老齢厚生年金の受給権者で「老齢満了」の場合、「配偶者加給年金額」も「振替加算」も支給されません。
障害厚生年金の受給権者に65歳未満の配偶者がいる時には、「配偶者加給年金額」(228,700円)が支給されますが、加給年金の対象となる配偶者が老齢厚生年金の受給権者で「老齢満了」の場合、「配偶者加給年金額」は支給されません。
このように、「老齢満了」かどうかは、年金に加算がつくかどうかの基準になっています。
私は、定年退職後に自営業となりましたが、会社員の中には、いずれ中途退職し、自営業を行いたいと考えている方も少なくないと思います。
その場合、退職のタイミングについては、その時の就労状況、自営業の準備状況等を踏まえて、決めることになると思いますが、「老齢満了」のことを少しだけ頭の片隅に置いて頂ければと思います。
なお、2025年年金改正に向けて開催されている社会保障審議会年金部会では、いわば年金の扶養手当である配偶者加給年金額は廃止すべきという意見も出ています。
「老齢満了」という言葉が死語になる日も来るかもしれませんね。
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