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1-3.統合失調症

1.統合失調症とは

統合失調症は、こころや考えがまとまりづらくなってしまう病気です。

そのため気分や行動、人間関係などに影響が出てきます。

統合失調症には、健康なときにはなかった状態が表れる陽性症状と、健康なときにあったものが失われる陰性症状があります。

陽性症状の典型は、幻覚と妄想です。

幻覚の中でも、周りの人には聞こえない声が聞こえる幻聴が多くみられます。

陰性症状は、意欲の低下、感情表現が少なくなるなどがあります。

周囲から見ると、独り言を言っている、実際はないのに悪口を言われたなどの被害を訴える、話がまとまらず支離滅裂になる、人と関わらず一人でいることが多いなどのサインとして表れます。

       (国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所「こころの情報サイト」より抜粋)

2.統合失調症での障害年金請求のポイント

(1)統合失調症をはじめ精神障害の程度については、客観的な検査数値がないため、主に日常生活や労働の制限により判断されます。

一方、主治医は、限られた診察時間の中では、日常生活や就労の状況について十分把握できていない場合も多いので、断書を依頼する際は、主治医に日常生活や就労の実態を丁寧に伝えることが重要です。

日常生活については、診断書裏面の日常生活能力の判定の7項目①適切な食事、②身辺の清潔保持、③金銭管理と買い物、④通院と服薬、⑤他人との意思疎通及び対人関係、⑥身辺の安全保持及び危機対応、⑦社会性)それぞれについて、できないこと」や「困っていること」、家族が援助していること等を数行ずつ記載した書面(A4で1枚程度)を主治医に提出することも有効な方法です。

人生を歩んでいく時には、「できること」に目を向けることが大切だと思いますが、こと精神障害の診断書については、「できないこと」を記載してもらうことが大切になります。

就労状況については、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況」を主治医に丁寧に伝えることが重要です。


(2)統合失調症については、ガイドラインに下記のような記載があり、関連する症状を日頃から主治医に伝えておくことが重要です。

・統合失調症については、療養及び症状の経過(発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況)や予後の見通しを考慮する。

・統合失調症については、妄想・幻覚などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状(残遺状態)の有無を考慮する。

陰性症状(残遺状態)が長期間持続し、自己管理能力や社会的役割遂行能力に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性を検討する。

3.統合失調症の障害認定基準
障害の程度 障害の状態
1級 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級

統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

・統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態(障害等級1~3級)に該当すると認められるものが多い。

しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、またその反面急激に憎悪し、その状態を維持することもある。

従って、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養および症状の経過を十分考慮する。

・日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。

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