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1-8.知的障害

1.知的障害とは

知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。 
                                (「障害認定基準」より抜粋)

知的機能の水準は一般的にはIQで表され、知的障害の基準のひとつに「IQ70未満」があります。
障害は、その程度によって次のように4段階に分けられます。

IQ50~69(おおよそ9~12歳)……軽度
IQ35~49(おおよそ6~9歳)  ……中等度
IQ20~34(おおよそ3~6歳)  ……重度
IQ20未満 (おおよそ3歳以下) ……最重度

※( )の年齢は、発達期を過ぎた成人に対する精神年齢です。 
                                (「
ICD-10」より抜粋)                

2.知的障害での障害年金請求のポイント

(1)知的障害をはじめ精神障害の程度については、主に日常生活や労働の制限により判断されます。

一方、主治医は、限られた診察時間の中では、日常生活や就労の状況について十分把握できていない場合も多いので、断書を依頼する際は、主治医に日常生活や就労の実態を丁寧に伝えることが重要です。

日常生活については、診断書裏面の日常生活能力の判定の7項目①適切な食事、②身辺の清潔保持、③金銭管理と買い物、④通院と服薬、⑤他人との意思疎通及び対人関係、⑥身辺の安全保持及び危機対応、⑦社会性)それぞれについて、できないこと」や「困っていること」、家族が援助していること等を数行ずつ記載した書面(A4で1枚程度)を主治医に提出することも有効な方法です。

人生を歩んでいく時には、「できること」に目を向けることが大切だと思いますが、こと精神障害の診断書については、「できないこと」を記載してもらうことが大切になります。

就労状況については、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況」を主治医に丁寧に伝えることが重要です。


(2)知的障害については、ガイドラインに下記のような記載があり、関連する症状を日頃から主治医に伝えておくことが重要です。

・知能指数を考慮する。但し、知能指数のみに着眼することなく日常生活の様々な場面における援助の必要度を考慮する。

・不適応行動を伴う場合に、診断書の⑩「ア 現在の病状又は状態像」のⅦ知能障害またはⅧ発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それを考慮する。

・著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮する。

・在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性を検討する。

・入所施設において、常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性を検討する。

・一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。

・一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合には、2級の可能性を検討する。

特別支援教育、またはそれに相当する支援の教育歴がある場合は、2級の可能性を検討する。

療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数が概ね50以下)の場合は、1級または2級の可能性を検討する。

それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等により日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を検討する。

療育手帳がない場合、幼少期から知的障害があることが、養護学校や特殊学級の在籍状況、通知表などから客観的に確認できる場合は、2級の可能性を検討する。

3.知的障害の障害認定基準
障害の程度 障害の状態
1級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの 
3級

知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの 

・知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。

また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

・日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

・就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。

したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

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