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2-3.下肢の障害

1.下肢の障害での障害年金求のポイント

・下肢の障害をはじめ肢体の障害の等級判定においては、関節可動域、筋力等の状態(測定値)とともに、日常生活動作の状態が重要になります。

一方、主治医は、限られた診察時間の中では、日常生活動作について十分把握できていない場合も多いので、断書を依頼する際は、主治医に日常生活動作の実態を丁寧に伝えることが重要です。

日常生活動作については、診断書裏面の⑱「日常生活における動作の障害の程度」の各項目について、補助用具を使用しない状態でどのような状況か(※)を記載した書面を主治医に提出することも有効な方法です。

※一人でうまくできる場合には ・・・・・・「○」 
 一人でできてもやや不自由な場合には・・・「○△」
 一人でできるが非常に不自由な場合には・・「△×」
 一人で全くできない場合には ・・・・・・「×」

2.下肢の障害の障害認定基準

下肢の障害の認定基準は、分量が多く、内容も難しいため、概略・イメージを把握できるよう整理しました。(正確を期す場合には、障害認定基準をご確認願います。)

上記の他、認定基準では、「短縮障害」について、下記の通り定められています。

・片足が健側の長さの4分の1以上短縮した場合は、2級
・片足が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短縮した場合は、3級

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