〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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定休日 | 土曜、日曜、祝日 |
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※面談(予約要)は定休日でも可能です
対象エリア:阪神間を基本としています
(西宮市、宝塚市、芦屋市、三田市、尼崎市、伊丹市、
川西市、猪名川町、神戸市、豊中市、池田市、箕面市等)
障害認定基準では、肢体の障害を下記の4区分(①~④)に分けています。
①上肢の障害
②下肢の障害
③体幹・脊柱の機能の障害
④肢体の機能の障害
「④肢体の機能の障害」は、肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー)の場合であり、障害が「一上肢及び一下肢」あるいは「四肢」の場合とされています。
肢体の機能の障害が「両上肢」「一上肢」「両下肢」「一下肢」「体幹及び脊柱」の範囲内に限られている場合には、①~③よって認定されます。
障害認定基準では、肢体の障害(①、②、④)の認定方法を概ね下記の通りとしています。
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