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2-1.肢体の障害(概要)

1.肢体の障害の区分

障害認定基準では、肢体の障害を下記の4区分(①~④)に分けています

①上肢の障害
②下肢の障害
③体幹・脊柱の機能の障害
④肢体の機能の障害

「④肢体の機能の障害」は、肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー)の場合であり、障害が一上肢及び一下肢」あるいは「四肢」の場合とされています。

肢体の機能の障害が「両上肢」「一上肢」「両下肢」「一下肢」「体幹及び脊柱」の範囲内に限られている場合には、①~③よって認定されます。

2.肢体の障害の認定方法(概要)

障害認定基準では、肢体の障害(①、②、④)の認定方法を概ね下記の通りとしています。

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