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7.病歴・就労状況等申立書

1.病歴・就労状況申立書とは

病歴 ・就労状況等申立書 (以下 、「病歴等申立書」)は、診断書、受診状況等証明書と並んで重要な書類であり、発病から初診までの経過、 その後の受診状況及ぴ就労状況等について本人(代理人)が記入するものです。

診断書、受診状況等証明書が、ある時点(「点」)の情報であるのに対し、病歴等申立書は、それらの点と点を結ぶ「線」の役割をもっています。

従って、発病から現在までの経過を期間をあけずに記載することが重要です。

2.病歴・就労状況等申立書のポイント

病歴等申立書のチェックポイントは下記の通りです。

(1)傷病名、発病日、初診日

年金請求書の傷病名 、傷病の発生した日及び初診日が、病歴等申立書の傷病名 、発病日、初診日と一致しているか

請求傷病が複数ある場合、傷病ごとに病歴等申立書が作成されているか

(2)発病したときの状態と発病から初診までの間の状況

・発病した時の状況、発病から初診までの状況が記入されているか

・発病から初診までの期間が長い場合は、 3年から5年ごとに区切って記入されているか

(3)治療の経過

治療の経過は、日付が新しい順番に期間をあけずに記入されているか

・受診していない期間も記入されているか

受診していない期間については、 受診しなかった理由、自覚症状の程度、日常生活の状況等が詳しく記入されているか(再発か継続かの判断材料として必要となる)
 (注)これにより、初診日が変わってくる可能性があるため、特に慎重に記入することが必要

・医療機関ごとに区切って記入されているか

・1つの医療機関での受診歴が長い場合や受診していない期間が長い場合は、 3年から5年ごとに区切って記入されているか

(4)障害認定日の就労状況及び日常生活状況
 (注)事後重症による請求の場合は、この欄を記入する必要はない

・障害認定日請求の場合は、齢害認定 日頃の状態が記入されているか

・就労していた場合は、仕事の内容が具体的(飲食店で接客業務等)に記入されているか
 休職中の場合は、「就労していなかった場合」の 「オ その他」 に理由が記入されているか

(5)現在(請求日)の就労状況及び日常生活状況

・事後重症による請求の場合は、現在(請求日)の状態が記入されているか

・1年以上遡って障害認定日請求をする場合は、現在(請求日)の状態が記入されているか

・就労している場合は、仕事の内容が具体的(飲食店で接客業務等)に記入されて いるか
 休職中の楊合は、「就労していない場合」の「オ その他」に理由が記入されているか

(6)障害者手帳の交付状況

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている場合は記入されているか

(7)申立て欄

申立て年月日、請求者氏名、電話番号が記入されているか

・代筆の場合は、代筆者氏名と続柄が記入されているか

3.請求者の負担軽減のための簡素化

2020年10月より、請求者の負担の軽減のため、下記①②に該当する場合は、病歴等申立書の記入を簡素化できるようになりました。

①生来性の知的障害の場合は、1つの欄に、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況を(治療の経過も含めて)まとめて記入することが可能。

②医療機関の受診日から、障害認定が20歳到達日以前であることが確認できる場合であって、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を、1つの欄にまとめて記入することが可能。なお、証明書発行医療機関の受診日から請求時点までの状況や治療の経過は、通常どおりの記入が必要。

但し、認定医に障害の程度をより正しく伝えるために、重度の知的障害以外は、従来通り3~5年ごとに欄を分けて記載した方が望ましいのではないかと思います。

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