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2-4.体幹・脊柱の機能の障害

1.体幹・脊柱の機能の障害とは

体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである。

脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害がある。
                                (「障害認定基準」より抜粋)

2.体幹・脊柱の機能の障害での障害年金請求のポイント

・体幹・脊柱の機能の障害をはじめ肢体の障害の等級判定においては、関節可動域、筋力等の状態(測定値)とともに、日常生活動作の状態が重要になります。

一方、主治医は、限られた診察時間の中では、日常生活動作について十分把握できていない場合も多いので、断書を依頼する際は、主治医に日常生活動作の実態を丁寧に伝えることが重要です。

日常生活動作については、診断書裏面の⑱「日常生活における動作の障害の程度」の各項目について、補助用具を使用しない状態でどのような状況か(※)を記載した書面を主治医に提出することも有効な方法です。

※一人でうまくできる場合には ・・・・・・「○」 
 一人でできてもやや不自由な場合には・・・「○△」
 一人でできるが非常に不自由な場合には・・「△×」
 一人で全くできない場合には ・・・・・・「×」

3.体幹・脊柱の機能の障害の障害認定基準
障害の程度 障害の状態
1級

体幹の機能座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 体幹の機能歩くことができない程度の障害を有するもの

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
障害手当金 脊柱の機能に障害を残すもの

<脊柱の機能の障害>

・2級の「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態をいう。

・3級の「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものをいう。

・障害手当金の「脊柱の機能に障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のもの頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたものをいう。

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