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障害年金の更新(再認定)の有無や時期については、日本年金機構(認定医)が傷病の特性や認定基準をもとに障害状態が変化する可能性の程度により決定します。
障害の状態が永続的に基準に該当する状態であると認められる場合は、「永久認定(固定)」とされ、更新(再認定)は不要とされます。
障害の状態が「永久認定」であると認められない場合には、「有期認定」とされ、症状に応じ、1年から5年以内の期間(更新期間)が設定され、更新が行われます。
精神障害のほとんどは、有期認定とされます。
更新時期については、年金証書の右下の「次回診断書提出時期」に記載されています。
永久認定された場合または障害共済年金もしくは障害厚生年金(2~4号厚年)が併せて支給される場合は、次期診断書提出時期は「**年**月」となります。
また、年金証書を再発行してもらった場合や審査請求等により等級や受給権取得年月等が変更となり、新たに年金証書が発行された場合にも「**年**月」となりますので、次回提出時期を知りたい場合には、年金事務所等で確認する必要があります。
更新時には、等級に変更がなければ、「次回の診断書の提出について(お知らせ)」、等級に変更があれば、「支給額変更通知書」が送付され、その書類に次回提出時期が記載されています。
障害年金の更新時期の取扱いについては、年金機構の通知がありますが、当該通知は、2020年10月26日に改正されています。
(年管管発1026第2号「障害年金受給権者等に係る障害状態の再認定について」)
この改正においては、更新期間の設定方法の改善を図るため、下記(3)、(4)が追加されています。
(3) 新規認定に際しては、まずは、障害の状態が永久固定に該当すると認められるかどうかを判断し、該当すると認められない場合には、(1)及び(2)に即して、更新期間を5年と設定するかどうかを判断すること。
このいずれにも該当しない場合は、3年又は2年を目安となる基準年数とした上で、受給権者等の症状の変化や審査が必要となる頻度を勘案して、更新期間を設定すること。なお、受給権者等の症状や年齢等から、短期間のうちに状態が改善する可能性が高いと判断される場合は、更新期間を1年とすることも視野に入れて検討を行うこと。
(4) 再認定に際しては、複数回の再認定を通じて障害等級の変更がない場合や、前回判定時と障害等級の変更がなく、かつ、前回同様の更新期間が経過した時点では障害等級が変更されない蓋然性が高いものと判断される場合は、従前よりも長い更新期間の設定を検討すること。
また、再認定時の審査において、障害の状態が永久固定に該当すると認められるに至った場合は、永久固定と認定して、以後の障害の状態についての再認定は原則として要しないこと。
なお、再認定時に障害等級が変更された場合や、障害等級は維持されたものの、状態の改善傾向が把握された場合は、(3)に基づき、更新期間の判断を行うこと。
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