〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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障害年金を受給した後、下記のような事由に該当した場合は、書類を年金事務所等に提出します。
障害年金の受給権者は、その障害状態の確認のために、1~5年に1度、「障害状態確認届」の提出が必要になります。(永久認定とされた場合には、そのような必要はありません。)
「障害状態確認届」は、提出が必要となる年の誕生日の3か月前の月末頃に送付されます。
「障害状態確認届」が届いた時は、提出期限前3か月以内の現症の診断書を医師に記載してもらい、提出期限(誕生日の末日)までに提出する必要があります。
「障害状態確認届」を提出後、4~5か月ほどで、等級に変更がない場合は「次回診断書提出年月のお知らせ」、等級に変更があった場合は「支給額変更通知書」が送付されます。
障害状態確認届の提出が遅れた場合には、年金の支払いが一時差止めになることがありますので、提出期限に注意して下さい。
障害の程度が重くなり、障害等級が上がると考えられるときは、「額改定請求書」に診断書を添付し、年金事務所等に提出します。
額改定請求は、受給権を取得した日または障害の程度の審査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければすることができません。
ただし、法令で定める障害の程度が明らかに増進したと認められる場合(27項目)については、1年間の待機期間を要しないとされています。
なお、精神疾患は「1年以内に急性増悪し、その後固定するという状態に該当しない」とされており、このような待機期間緩和措置の対象にはなっていません。
3級の障害厚生年金の受給権者(2級以上になったことがない者に限る)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。
障害の程度が軽くなり障害年金の支給が停止された方が、障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、再び年金を受けられるようになります。
この場合、「支給停止事由消滅届」に診断書を添付し、年金事務所等に提出します。
3級不該当で65歳に達した時(但し、65歳に達した時に3級不該当から3年経過していない場合は、3級不該当時から3年経過した時)は、失権となりますので、その後は、「支給停止事由消滅届」による手続きはできません。
障害厚生年金の受給権者が生計維持関係にある配偶者を有することになったときは、受けている年金に配偶者加給年金額が加算されます。
また、障害基礎年金の受給権者が生計維持関係にある子を有することになったときは、受けている年金に子の加算額が加算されます。
いずれの場合も、「加算額・加給年金額加算開始事由該当届(様式第229-1号)」の提出が必要です。
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