〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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障害基礎年金では、生計を維持している子(18歳到達年度の末日までの子または障害等級1級・2級の状態にある20歳未満の子)がいる場合は加算が行われます。
受給権発生後に生計を維持する子を有することとなった場合は、その事実が発生した時点から加算の対象として認められます。
加算額(令和7年度、年額)は、1人目、2人目は239,300円、3人目は79,800円です。
「生計を維持している」とは、原則、次の要件をいずれも満たす場合をいいます。
(1)生計を同じくしていること(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
(2)収入要件を満たしていること(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)
なお、子の障害の認定は、障害年金用の診断書によって行われます。
18歳の年度末以前に診断書を提出して1度認定されれば、子の加算は20歳まで延長されますので、2級以上の可能性が高い時期に提出するのがよいと考えられます。
児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、父母のいずれかに重度の障害がある子育て家庭などに支給される手当です。
児童扶養手当法改正前は、障害基礎年金と児童扶養手当を受給できる場合、障害基礎年金の額と児童扶養手当の額を比較して、児童扶養手当の額が上回った場合には、その差額相当額を児童扶養手当として受給できることとしていました。
この場合、基本的には障害基礎年金の額が児童扶養手当を上回るため、事実上、児童扶養手当は受給できませんでした。
児童扶養手当法改正後(現在)は、障害基礎年金の子の加算額と児童扶養手当の額を比較して、児童扶養手当の額が上回った場合には、その差額相当額を児童扶養手当として受給できます。
遡及して障害基礎年金の子の加算額を受け取る場合は、児童扶養手当の減額部分について国への返還義務が生じます
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