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3-1.配偶者加給年金額

1.障害厚生年金の配偶者加給年金額

障害厚生年金(障害等級2級以上)では、生計を維持している配偶者がいる場合は配偶者加給年金額が加算されます

受給権発生後に生計を維持する配偶者を有することとなった場合は、その事実が発生した時点から加算の対象として認められます。

配偶者加給年金額(令和7年度、年額)は、239,300円です。

生計を維持している」とは、原則、次の要件をいずれも満たす場合をいいます。

(1)生計を同じくしていること(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)

(2)収入要件を満たしていること前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)

なお、対象となる配偶者が、①老齢厚生年金(厚生年金保険加入期間20年以上)、②障害厚生年金、③障害基礎年金の支給を受けるときは、配偶者加給年金額は支給停止されます。

2.事実婚関係

厚生年金保険法第3条2項は、この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下「事実婚関係にある者」という。)を含むものとする。」と定めています。

事実婚関係にある者の要件等については、厚労省通知「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(平成23年3月23日、年発0323第1号)に定められています。

厚労省通知では、事実婚関係にある者とは、下記の通りとされています。

事実婚関係にある者とはいわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要するものであること。

(1)当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。
(2)当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。


当事者の住所が住民票上異なっている場合の生計同一関係(生計を同じくすること)を認定する要件については、下記の通りとされています。

(1)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(2)単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
 (ア)生活費、療養費等の経済的な援助が行われているこ
 (イ)定期的に音信、訪問が行われていること


事実婚関係及び生計同一関係の証明には、下記の通り様々な書類を添付する必要がありますので、年金事務所等にしっかり確認して対応することが重要です。

【事実婚関係及び生計同一関係を確認する書類】

認定対象者の状況区分 添付書類
住民票上同一世帯に属しているとき ・住民票(世帯全員)の写し
住民票上、世帯は異なるが住所は同ーであるとき

・それぞれの住民栗(世帯全員)の写し
・別世帯となっていることについての理由書
・第三者の証明書又は 「(別表)事実婚関係及び生計維持関係を証明する書類」に示す書類

住所が住民票上異なるが、現に起居を共にし、かつ、 消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき ・それぞれの住民票(世帯全員)の写し
・同居についての申立書
・別世帯となっていることについての理由書
・第三者の証明書及び 「(別表)事実婚関係及び生計維持関係を証明する書類」に示す書類
単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次の事実が認められ、その事情が消滅した時は、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
・生活費、療養費等の経済的な援助が行われているこ
・定期的に音信、訪問が行われていること
・それぞれの住民票(世帯全員)の写し
・別居していることについての申立書
・別世帯となっていることについての理由書
・経済的援助及び定期的な音信、訪問等についての申立書
・第三者の証明書及び 「(別表)事実婚関係及び生計維持関係を証明する書類」に示す書類

(別表)事実婚関係及び生計同一関係を証明する書類

認定対象者の状況区分 添付書類
健康保険等の被扶養者になっている楊合 健康保険被保険者証等の写し(保険者番号及び記号番号はマスキング)
給与計算上、扶養手当等の対象になっている場合 給与簿又は賃金台帳等の写 し
同一人の死亡について、他制度から遺族給付が行われている場合 他制度の遺族年金証書等の写し
挙式、披露宴等が最近 (1年以内)に行われている場合 結婚式場等の証明書又は挙式、披露宴等の実施を証する書類
葬儀の喪主になっている場合 葬儀を主催したことを証する書類(会葬御礼の写し等) 
各項目いずれにも該当しない場合 その他内緑関係の事実を証する書類(連名の郵便物、公共料金の領収証、生命保険の保険証、未納分の税の領収証又は賃貸借契約書の写し等)※ 

※その他の内縁関係の事実を証する書類は、複数(少なくとも 2~3点程度)の提出を求めて確認する。

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