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17.法定免除

1.国民年金保険料の法定免除

障害年金1級または2級の受給権者になった場合、受給権が発生した月の前月分から国民年金保険料が法定免除となり、納付済みの国民年金保険料は還付を受けることが可能です。

法定免除になるのは国民年金保険料のみであり、厚生年金保険料は免除にはなりません

障害等級が2級から3級に変更になった場合も、引き続き法定免除は適用されますが、「3級非該当」になって3年を経過した場合は法定免除の適用外となります。

法定免除を受ける場合は、年金事務所等に「国民年金被保険者関係届出書(申出書)」を提出します。

法定免除にした場合でも、10年以内であれば、「追納」することも可能です。

2.法定免除と納付の選択

2014年(平成26年)法改正により、2014年4月以降分については、法定免除により還付を受けるか、保険料納付済みのままにしておくか選択できるようになりました。

また、将来の国民年金保険料についても、法定免除にするか、保険料を納付するかを選択できるようになりました。

保険料を納付する場合も、年金事務所等に「国民年金被保険者関係届出書(申出書)」を提出します。

保険料の納付を申し出た場合、その後、過去に遡って法定免除に変更することは認められませんので、慎重に判断する必要があります。

国民年金の法定免除を受けた場合、免除期間は老齢基礎年金に反映される金額が2分のⅠとなり、老齢基礎年金の金額が少なくなります

将来、障害等級が下がって障害基礎年金が受け取れなくなった場合、老齢基礎年金を受け取ることになりますので、その時に備えて、保険料を納付しておくことも選択肢の1つです。
(まずは法定免除を選択し、病状が回復してきたら、追納するということも考えられます。)

病状回復の見込みが少ない場合等については、法定免除を優先して検討することが一般的です。

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