〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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障害年金の請求書を提出した後は、概ね下記のような流れとなります。
障害年金の請求書は年金事務所、市役所、共済等に提出します。
その後、障害基礎年金については、日本年金機構、障害厚生年金については、各実施機関(日本年金機構、共済等)において審査が行われます。
日本年金機構では、東京の「障害年金センター」で集中審査が行われます。
審査には、3か月程度かかります。
障害年金の支給が決定した場合には、「年金証書・年金決定通知書」が送付されます。
通知書の内容について請求内容と合っているか、しっかりと確認することが重要です。
障害年金の不支給を決定した場合には、「不支給決定通知書」が送付されます。
通知書には、不支給を決定した理由が付記してあります。
請求手続き上の不備があり、審査できなかった場合(初診日特定不能等)には、「却下通知書」が送付されます。
「年金証書・年金決定通知書」が届いた翌月または翌々月に「年金支払通知書」が届き、数日後の15日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に初回の振込みがあります。
原則として、決定日が1日から15日までの場合は翌月に、決定日が16日から月末までの場合は翌々月に初回の振込みがあります。
障害年金1級または2級の受給権者になった場合、受給権が発生した月の前月分から国民年金保険料が法定免除となり、納付済みの国民年金保険料は還付を受けることが可能です。
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