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7-1.初診日に関する調査票

1.障害年金の初診日に関する調査票とは

初診日を特定しづらい病気やケガで請求する場合等において、年金事務所等から「障害年金に関する初診日に関する調査票」の提出を求められる場合があります

調査票は、「健康診断等で指摘されたことはあるか」、「倦怠感、身体の不調等を自覚したのはいつ頃か」といった質問に答える形式になっています。

調査票は、病歴・就労状況等申立書との整合性に留意し、記載します。

調査票には、下記の8つの種類があります。

(1)先天性障害(網膜色素変性症等):眼用
(2)先天性障害:耳用
(3)先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)用
(4)糖尿病用
(5)腎臓・膀胱の病気用
(6)肝臓の病気用
(7)心臓の病気用
(8)肺の病気用

2.調査票による確認理由

日本年金機構の業務処理要領によると、調査票による確認理由は下記の通りです。

調査票の種類 確認が必要な理由
先天性障害(網膜色素変性症等):眼用 網膜色素変性症等先天性疾患であるが、具体的な症状が出現したときが発病日となるため、幼児期からの状況について確認が必要となる。
先天性障害:耳用 感音性難聴等で先天性疾患の場合、具体的な症状が出現したときが発病日となるため、幼児期からの状況について確認が必要となる。
先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)用 先天性股関節脱臼は、完全脱臼のまま生育した場合は20歳前発病となる。それ以外で青年期以降変形性股関節症を発症した場合は発症日が発病日となる。そのため幼児期からの状況について確認が必要となる。
糖尿病用
腎臓・膀胱の病気用
肝臓の病気用
慢性的疾患のため病歴が引き続いている楊合は、最も古い発病日の確認が必要なため、自覚症状の現れた時期、他覚的に健診等で異常の指摘があった時期の確認、その後の受診までの経過の確認が必要となる(長期間放置するケースが多いため)。
心臓の病気用 先天性心疾患(心室中隔欠損症・心房中隔欠損症・増帽弁閉鎖症等)については、具体的な症状が出現したときが発病日となるため、幼児期からの状況について確認が必要となる。後天性については、最も古い発病日の確認が必要なため、自覚症状の現れた時期、他覚的に健診等で異常の指摘があった時期の確認、その後の受診までの経過の確認が必要となる。

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