〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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会社に勤めている間に、病気や怪我で働けなくなった時、まずは、健康保険から「傷病手当金」を受け取れないか、検討します。
傷病手当金は、健康保険に加入する被保険者が、病気や怪我で働けなくなった時に、1年6か月の間、給与のおよそ3分の2を受け取ることができる制度です。
障害年金は、原則、初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)以降に受け取ることができますので、1年6か月経過前が傷病手当金、1年6か月経過後が障害年金のイメージです。
ところで、傷病手当金は会社を退職した後も受け取れるでしょうか。
退職後は傷病手当金は受け取れないのが原則ですが、例外として、下記の3つの要件を満たす場合には、退職後も1年6か月の残りの期間について傷病手当金を受け取ることができます。
1.退職までに会社の健康保険に継続して1年以上加入していること
2.退職日に傷病手当金を受けている、又は受けられる状態にあること
3.同一傷病により、退職後も労務不能状態が続いていること
上記2.について注意してほしい点があります。
退職日に出勤すると、退職後の傷病手当金は受け取ることができなくなります。
退職日に、挨拶や引継ぎのために1日だけ無理に出勤するということがないようにして下さい。
また、退職後に、1日でも働けば、その後の傷病手当金は受け取れなくなります。
そういった点に注意しながら、傷病手当金を活用して下さい。
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