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※2024年3月に下記の文章を掲載しましたが、2024年7月30日社会保障審議会年金部会において、障害年金の見直しは次々回改正(2030年)を目指し、継続審議される方向になりました。
現在、2025年制度改正に向けて社会保障審議会年金部会において議論が行われています。
その中で、障害厚生年金の受給要件の緩和、すなわち、
・退職後の一定期間内であれば、障害厚生年金の対象にする(延長保護)
・厚生年金の加入期間が一定以上あれば、障害厚生年金の対象にする(長期要件)
といったことも考えられるという意見も出ています。
これについては、障害年金を検討されている方の関心も非常に高く、私の事務所でもそのような改正がなされるのかという問合せを受けたことがあります。
結論から申し上げると、まだ議論が行われているところであり、どうなるか現時点ではわかりません。
仮に、そのような障害厚生年金の受給要件の緩和が認められたとしても、どの時点から適用されるかにより、対象になるかどうかが決まることになります。
ある報道では、「対象となるのは制度改正後の新規受給者で、現在の受給者には適用されない見通し」とあり、実務的にもその可能性が大きいとは思いますが、どうなるか現時点ではわかりません。
障害基礎年金と障害厚生年金は、受給額の違いだけでなく、障害基礎年金が2級までなのに対し、障害厚生年金が3級まで(傷病により障害手当金)あり、障害厚生年金が非常に有利となっています。
今後の社会保障審議会年金部会の議論に注目したいと思います。
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