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令和6年度からの年金制度の改正等

本日から、令和6年度が始まりました。令和6年度からの年金制度の改正等には何があるでしょうか。

大きな制度改正はありませんが、令和6年度からは年金額が2.7%引き上げられることになります

このことは、2024年1月19日に厚労省が発表し、このホームページでも同日にお知らせしていますが、4月1日に、日本年金機構のホームページに令和6年度「年金給付の経過措置一覧」が掲載されました。

これにより、経過措置も含めた細部の金額を確認することができます。

また、令和6年度からは、在職老齢年金の支給停止基準額についても、48万円から50万円に引き上げられることになります。

支給停止されるハードルが少し下がるように思えますが、それだけ賃金も引き上げられていますので、実質的にはハードルの高さは変わらないと考えてよいと思います。

なお、障害年金に関連することとして、障害者の雇用について、令和6年度から
障害者雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられる(障害者雇用促進法)
事業者の障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化される(障害者差別解消法)
が実施されます。

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