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2024年5月20日、日本年金機構は、「お客様の声の集計報告(令和6年5月)」を公表しました。
この報告は、日本年金機構に寄せられたお客様からのご意見・ご要望等をまとめたもので、毎月1回、20日前後にホームページに掲載されます。
今回の報告において印象に残ったご意見を2つ紹介します。
1つ目は、「共働きの夫婦も増えており、加給年金制度自体が時代にそぐわないものとなりつつあるため、廃止してほしい」とのご意見です。
加給年金については、社会保障審議会年金部会でも多くの委員から廃止の意見が出されており、論点として取り上げられています。
年金部会では、「現行制度を前提として生活設計を立てている方が多くいるため、これらの仕組みの見直しを行う場合は、十分な経過 措置が必要」との意見もあります。
2025年年金制度改正の中で、加給年金がどのように取り扱われるか注目したいと思います。
2つ目は、「国民年金保険料の納付が遅れているが、払う意思はあるので、催告状や納付書を送付しないでほしい」とのご意見です。
これに対し、年金機構は、「国民年金保険料の納付期限は納付対象月の翌月末日です。納付期限を過ぎても、納付がない方には速やかに納付していただくよう、催告状を送付しております。また、納付期限内に納付がない場合、障害年金や遺族年金が受給できないことがある旨を説明し、お客様にご理解を求めました。」と説明しています。
この中で、「納付期限内に納付がない場合、障害年金や遺族年金が受給できないことがある」というのは非常に重要な点です。
障害年金の保険料納付要件は、初診日の前日において判断されます。
ご相談者の中には、保険料を遅れて納付し、それが初診日の後であったため、保険料納付要件を満たさずに、障害年金を受給できないといった方が少なからずおられます。
障害年金の受給のことを考えると、年金保険料は納付期限までに納付頂くこと、また、経済的に納付が厳しい場合は免除・猶予の手続きを検討頂くことがとても重要と思います。
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