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4.受給のための3要件

障害年金を受給するためには、加入要件、保険料納付要件、障害の程度要件の3つの要件を満たす必要があります。
原則として、この3つの要件の1つでも満たせない場合は、障害年金を受給することができません。

1.加入要件

原則として、初診日(※)において、国民年金又は厚生年金保険の被保険者であることが必要です。
※初診日:障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日

初診日において被保険者でない場合でも、下記の者は障害基礎年金の対象とされています。
(1)初診日において、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者
(2)初診日において、20歳未満であった(被保険者でなかった者に限る)

初診日において、国民年金の被保険者の場合は障害基礎年金、厚生年金保険の被保険者の場合は障害厚生年金の対象となります。

従って、長い間、厚生年金の被保険者であったとしても、たまたま初診日に国民年金の被保険者であった場合には、障害厚生年金ではなく、障害基礎年金しか受給できないことになります。

初診日は、すべての要件に関わるため、非常に重要ですが、初診日の確定、証明が難しいケースも多いです。

なお、知的障害は初診日が出生日とされるため、初診証明(受診状況等証明書)は不要です。

2.保険料納付要件

障害年金は社会保険であり、保険料を支払った対価として給付されることから、一定の保険料を納めていることが必要です。

具体的には、下記(1)(2)のいずれかを満たす必要があります。

上記のように、保険料納付要件は、「初診日の前日において」判断されますので、初診日以後に納めた保険料や免除等については、考慮されないことになります。

また、上記において、初診日が60歳以上65歳未満であり、公的年金制度に加入していない場合は、60歳までの被保険者期間について、(1)(2)のいずれかを満たすか判定します。

なお、20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません

3.障害の程度要件

障害認定日(※)において、障害の程度が障害等級に該当していることが必要です。
※障害認定日:
初診日から起算して1年6月を経過した日または1年6月以内に治った場合は治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

障害等級は、法令の「障害等級表」に基づいており、その具体的な取扱いは「障害認定基準」において定められています。「障害認定基準」は、日本年金機構のホームページから見ることができます。

障害等級の大まかな考え方は下記の通りです。
1級:日常生活を弁ずることが不能
2級:日常生活に著しい制限
3級:労働に著しい制限

障害の程度を診断書に記載するのは主治医ですので、主治医に日常生活、就労の実態を丁寧に伝えることが重要です。

障害基礎年金は、障害等級1級、2級、障害厚生年金は、障害等級1級、2級、3級のいずれかの障害状態に該当した場合に支給されます。
さらに3級よりも軽度の状態に該当する場合には、障害手当金(一時金)が支給されます。

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