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2024年5月13日に、第15回社会保障審議会年金部会が開催されました。
2023年度で1巡目の議論が終わりましたが、2024年度からの2巡目の議論を始めるに当たり、これまでの年金部会における議論の振り返り(3回目)が行われました。
今回は、下記の4つの論点について、議論が行われました。
1.多様なライフコースに応じた年金の給付水準の示し方に関連する論点について
2.障害年金に関連する論点について
3.第3号被保険者制度に関連する論点について
4.加給年金に関連する論点について
2.の障害年金に関する論点については、下記の6つが取り上げられました。
(a)初診日に係る論点(延長保護、長期要件)
(b)障害年金受給者の国民年金保険料免除の取扱いに係る論点
(c)障害基礎年金2級の年金額に係る論点
(d)直近1年要件に係る論点
(e)障害年金と就労収入の調整(30条の4以外の場合)に係る論点
(f)事後重症の場合の支給開始時期に係る論点
この中で、(a)初診日に係る論点(延長保護、長期要件)については、障害年金を検討されている方の関心が非常に高く、下記にも掲載していますので、参考にして下さい。
今回、障害年金について意見を述べられた委員は多くはなかったのですが、延長保護、長期要件については、数名の委員が賛成意見を述べられました。
一方、障害厚生年金が3級まであるのに対し、障害基礎年金が2級までであること自体に疑問を投げかけ、障害基礎年金も3級までにするべきではないかとの意見を述べた委員もおられました。
次に、(e)障害年金と就労収入の調整(30条の4以外の場合)についても、障害年金を受給されている方の関心が非常に高い論点かと思います。
障害年金受給者からのご相談で最も多いものの1つが、「働き始めた(働き始めようとしている)が、障害年金は支給停止されないか」というものです。
老齢厚生年金では、「在職老齢年金」という仕組みがあります。
一定以上の賃金を得ている60歳以上の厚生年金受給者を対象に、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。
障害年金では、原則として、就労をして収入を得たとしても、直ちに障害年金が支給停止になったり、減額されることはありません(20歳前傷病による障害基礎年金を除く)。
一方、障害の種別によっては、更新時の就労状況により障害等級の変更が行われ、その結果として年金額の減額や年金支給の打ち切りが行われることがあります。
今回の部会では、この論点について直接意見を述べられた委員はおられませんでしたが、働き始めたことで全額を支給停止するのではなく、なだらかに年金額を減らしていくという考え方には一定の合理性があるように思いました。
いずれにしても、昭和60年改正以降、障害年金の仕組みは全く変わっておらず、様々な矛盾が生じている状況ですので、2025年制度改正において少しでも改善されるよう願っています。
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