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令和6年年7月1日、年金機構のホームページに市町村担当者向け情報誌「かけはし」の最新号が掲載されました。
過去分も含め、年金機構のホームページで閲覧することができます。
以下、印象に残った記事をご紹介します。
まずは、「老齢年金請求書」に係る電子申請サービスの開始です。
本件については、2024.5.24 年金最新情報でもご紹介しましたように、令和6年6月3日から始まりましたが、今回の「かけはし」において電子申請の対象となる方の条件が下記の通りより明確に示されました。
【電子申請の対象者の条件】
① 未統合記録、未加入期間、共済加入記録がないこと
② 保険料納付済期間及び免除期間の合計が25年以上あること
③ 他年金の受給がないこと (65歳到達者で寡婦年金または遺族厚生年金受給者を除く)
④ 単身者であること
さらに、電子申請を利用できるのは、上記の電子申請の対象者であることに加えて、以下の全ての条件に該当する方となります。
【電子申請の利用条件】
① 年金の振込先に公金受取口座を指定すること
② 繰上げ・繰下げ請求をしないこと
③ 居所登録・後見人登録の必要がないこと
年金請求における電子申請は画期的なことであり、大変よいことだと思いますが、現在のところ、利用が可能なケースはかなり限定的になっています。
次に、特別障害給付金の障害状態確認届についてです。
特別障害給付金の障害状態確認届は、毎年7月上旬に、提出年を迎えられた方に一斉に発送されます。
障害年金の障害状態確認届の提出期限は誕生日の属する月の末日となっていますが、 特別障害給付金の障害状態確認届の提出期限は、提出年の9月末日となっています。
診断書の現症年月日は、提出年7月1日~提出年9月30日までのものが必要となります。
最後に、「呼吸器疾患の障害用」の「診断書」の注意点です。
診断書⑩7(2)動脈血ガス分析値の欄は、特に不備が多い箇所とされています。
酸素吸入中の場合は、 検査数値をカッコ内に記載してもらうよう医師にお願いして下さい。
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