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令和6年9月2日、年金機構のホームページに市町村担当者向け情報誌「かけはし」の最新号が掲載されました。
過去分も含め、年金機構のホームページで閲覧することができます。
「かけはし」では、ほぼ毎回、最後の方に「障害年金講座」が掲載されていますが、今回は、心疾患に関するよくあるQAが掲載されましたので、ご紹介します。
Q1:「先天性心疾患」の初診日は「出生日」としてよろしいでしょうか。
A1:「先天性心疾患」は具体的な症状が出現し、初めて診察を受けた日が初診日となります。初診日を証明する書類が必要です。
Q2:障害認定基準において、「CRT(心臓再同期医療機器)」や「CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)」を装着した場合の障害等級は2級とされていますが、すべてそのように認定されますか。
A2:「CRT」や「CRT-D」の装着については、障害認定基準「第11節/心疾患による障 害」の「2 認定要領」の(9)「⑦重症心不全」に分類されています。軽度の心不全または無症状の心臓機能低下に対しても2級に認定されるわけではありません。
筆者注:「CRT」や「CRT-D」の装着による請求では、装着前に重症心不全であることがわかるように診断書を作成してもらうことが重要です。
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