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令和8年4月からの年金制度改正

令和8年4月から施行される年金制度改正の主なものは下記の通りです。

1 在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ(51万円→65万円)

在職老齢年金は、賃金と老齢厚生年金を合わせた金額が支給停止基準額を上回る場合に、老齢厚生年金の一部を減額する仕組みです。

令和8年4月以降、支給停止基準額が51万円から65万円に引き上げられます。

平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を 後押しし、より働きやすい仕組みとすることが、今回の見直しの趣旨です。

2 離婚時の年金分割の請求期限の伸張(2年→5年)

現在、離婚時の夫婦の婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬)を、離婚時に限り当事者間で分割することが認められています。

この請求期限について、これまでは2年とされていましたが、民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が2年から5年と伸長されることに伴い、令和8年4月以降、離婚時の年金分割の請求期限も5年に伸長されます。

3 被扶養者認定の収入要件の実質的な見直し

被扶養者認定の収入要件については、これまで「過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定する」とされており、時間外労働に係る賃金等を含むあらゆる収入が対象になっていました。

令和8年4月以降、労働契約に明確な規定がなく、契約締結段階では見込むことが難しい収入(時間外労働に係る賃金など)については、被扶養者認定における年間収入に含めないこととなります。

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