〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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様々な理由により、初診日からかなりの年数を経過してから、障害年金の請求を検討される方は少なくありません。
この場合、まずは、障害認定日請求(遡及請求)を検討することになりますが、かなり前の障害認定日の診断書を作成してもらうことは、容易ではありません。
病院が廃院していたり、カルテが残っていなかったり、残っていても診断書を作成してもらえなかったりといった理由です。
従って、このような場合、事後重症請求となることが多いのが現実です。
そのご依頼者(30代、女性)も、初診日からかなりの年数を経過してから、うつ病での障害基礎年金の請求を検討された方でした。
その方は、障害認定日請求(遡及請求)を行い、無事に認められ、過去5年分の約550万円(加給を含む)を受給することができました。
その方の場合、同じ病院に継続して通院されており、障害認定日においても、現在と同じ主治医が担当していました。
そして、何といっても、主治医とは継続して良好な関係を保っており、ご本人も大変信頼を寄せていました。
私が作成した主治医への診断書作成依頼文書には、「障害認定日頃の日常生活の状況は現在と同程度であり、日常生活の多くのことについて家族の援助を受けていた」旨を記載し、障害認定日と請求日の2枚の診断書を依頼しました。
その結果、どちらの時期も障害が同程度の診断書を作成頂き、障害認定日、請求日ともに障害基礎年金2級が認められました。
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