〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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対象エリア:阪神間を基本としています
(西宮市、宝塚市、芦屋市、三田市、尼崎市、伊丹市、
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障害年金には、主に4つの請求方法があり、請求の時期等により請求方法を判断します。
障害認定日において障害等級に該当している場合に、障害認定日から1年を経過した日前に請求を行う方法です。
この場合、障害認定日以後3か月以内の状態が記載された診断書1枚が必要です。
支給決定された場合は、障害認定日に受給権が発生し、障害認定日の属する月の翌月から年金が支給されます。
障害認定日において障害等級に該当していたものの、請求が遅れ、障害認定日から1年以上経過してから請求を行う方法です。
この場合、障害認定日以後3か月以内の状態が記載された診断書1枚と請求日または請求日前3か月以内の状態が記載された診断書1枚が必要です。
支給決定された場合は、障害認定日に受給権が発生し、障害認定日の属する月の翌月から年金が支給(ただし、最大で5年分)されます。
障害認定日に受給権が発生しなかった者が、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に、その障害の状態が増進したこと等により請求を行う方法です。
この場合、請求日以前3か月以内の状態が記載された診断書1枚が必要です。
支給決定された場合は、請求日に受給権が発生し、請求日の属する月の翌月から年金が支給されます。
先発の傷病により障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある者が、新たに生じた後発の傷病(基準傷病)により基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに基準傷病による障害と他の障害とを併せて初めて1級または2級に該当するに至ったときに請求を行う方法です。
(加入要件と保険料納付要件は基準傷病で判断します。)
この場合、原則として、先発の傷病について請求日以前3か月以内の状態が記載された診断書1枚とおよび基準傷病について請求日以前3か月以内の状態が記載された診断書1枚が必要です。
支給決定がされた場合は、診断書の現症年月日等から初めて1級または2級の状態を確認できた日に受給権が発生し、請求した日の属する月の翌月から年金が支給されます。
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