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2つ以上の傷病がある場合、障害年金が認定されやすくなると通常は考えると思います。
しかし、我が国の障害認定制度では、2つ以上の傷病の場合、認定がされにくくなることはあっても、認定がされやすくなったり、等級が上がったりすることは非常に限られています。
従って、2つ以上の傷病がある場合には、各傷病の状況を一つひとつ丁寧に確認したうえで、どの傷病で障害年金を請求するかを十分に検討し、見極める必要があります。
そのご依頼者(40代、女性)は、内臓のがん、慢性心不全、うつ病という3つの傷病がある方でした。
そのうち、内臓のがんについては、内臓を摘出し、下痢をしやすいなどの症状は残っていたものの、治療は終了していましたので、障害年金の請求は困難と判断しました。
慢性心不全については、特定医療費受給者証を保有していた時期もあったようですが、既に返還しており、通院服薬は継続しているものの、検査数値も安定していましたので、障害年金の請求は難しいと判断しました。
うつ病については、月1回の通院を継続していましたが、抑うつ気分、希死念慮等の症状が続いており、日常生活の多くのことについて同居の家族の援助が必要な状況でした。
従って、この方の場合、うつ病のみを請求傷病として、障害年金を請求し、障害基礎年金2級(事後重症)を認められました。
仮に、がん後遺症や慢性心不全をあわせて請求したとしても、1級になる可能性はなく、逆に、うつ病の日常生活の制限は、がん後遺症や慢性心不全の影響もあると考えられ、差し引かれてしまうリスクもありましたので、うつ病のみの請求がベストだったと考えています。
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