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障害年金を請求し、不支給決定が行われた場合、そこであきらめてしまうことも多いと思います。
しかし、一度請求して不支給となった場合でも、法的には、65歳に達する日の前日までは、再請求(事後重症請求)を何度でもすることができます。
特に、徐々に症状が悪化していく進行性の傷病の場合、症状が障害等級に該当するかどうかを見極めながら、再請求の時期を探っていくことになります。
そのご依頼者(60代、男性)は、パーキンソン病で、55歳の時に障害基礎年金を請求しましたが、障害等級1級又は2級に該当しないという理由により、不支給決定となりました。
その後、60歳になった時に、老齢年金の繰上げ受給も検討されましたが、働けず、日常生活にも支障があるのに障害年金を受給できないのはおかしいと改めて感じ、当事務所にご相談がありました。
現在の症状、日常生活の状況をお聞きしたところ、障害年金2級に該当する可能性はあると考えられました。
55歳の時の診断書を見ても、症状が相当程度悪化しているのは明らかでしたので、障害基礎年金の再請求(事後重症請求)を行うことにしました。
もし仮に、検討されていた老齢年金の繰上げ受給を選択していたとすると、法律上、2度と障害年金を請求することはできませんでした。
主治医は、55歳時から変わっていましたが、障害年金の診断書の作成を打診したところ、作成頂けるとのことでした。
私の方では、主治医への診断書作成依頼文書を作成し、病歴・就労状況等申立書、肢体の診断書⑬欄の日常生活動作の状況(ご本人、ご家族の評価)を添付のうえ、主治医にお渡ししました。
その結果、日常生活動作の評価について、主治医とご本人、ご家族の認識が異なる項目が一部にありましたが、全体としてはご本人の状況を適切に反映頂いた診断書を作成頂き、障害基礎年金2級(事後重症)が認められました。
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