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令和6年11月1日、年金機構のホームページに市町村担当者向け情報誌「かけはし」の最新号が掲載されました。
過去分も含め、年金機構のホームページで閲覧することができます。
今回、印象に残ったのは、「全国都市国民年金協議会からの要望に対する厚労省の回答」です。
現在、国民年金第1号被保険者に係る資格関係の届出、免除等の申請及び年金の裁定請求に係る事務については、法定受託事務として市区町村で実施しています。
これに関し、市町村側は、国民年金事務の日本年金機構への一元化、特に障害年金事務の窓口一元化を毎年強く要望しています。
それに対し、厚労省側は、住民にとって身近な窓口である市区町村での対応を引き続きお願いしたい旨を毎年繰り返しています。
国民年金事務の一元化の是非は政策判断であり、私としてもどちらが望ましいかわかりません。
ただ、市区町村側が、「障害基礎年金の事務は、専門的な知識を求められるが、市区町村では短期間で人事異動が行われ、対応できる職員の確保が難しい。」と主張していることを踏まえると、請求者の立場で言えば、少なくとも障害年金の請求については、市区町村ではなく、年金事務所で行う方が安心かと思います。
次に、「かけはし」では、ほぼ毎回、最後の方に「障害年金講座」が掲載されていますが、今回は、その他疾患(人工肛門)に関するよくあるQAが掲載されましたので、ご紹介します。
Q:ある傷病で、人工肛門を造設しました。今後、排尿系の手術も行う予定となっています。 知人に聞いたところ、追加の排尿系の手術が「新膀胱の造設」または「尿路変更術」であれば2級に認定されるとのことでした。それ以外の方法では、認められることはないのでしょうか。
A:人工肛門を造設し、かつ、全排尿障害(カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるものも2級に認定されます。診断書裏面、「3の(4)(5)」の記載状況で確認します。
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