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5.(うつ病)障害厚生年金2級決定も加給が認められなかった事例

ご依頼者(40代、女性)は、うつ病の方でした。

精神障害者保険福祉手帳は2級でしたが、主治医への診断書依頼文書に病歴・就労状況等申立書と日常生活の具体的な状況を整理した資料を添付して依頼したところ、診断書に適切に実態を反映頂き、障害基厚生金2級(事後重症)が認められました

一方、その方は、配偶者がおられたのですが、配偶者加給年金額は認められませんでした。

障害厚生年金(障害等級2級以上)では、生計を維持している配偶者がいる場合は配偶者加給年金額が加算されます。

「生計を維持している」とは、原則、次の要件をいずれも満たす場合をいいます。

(1)生計を同じくしていること(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
(2)収入要件を満たしていること(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)

その方は、もともと配偶者と同居されていたのですが、抑うつ気分が強くなり、自分の身の回りのこともできななったため、実家に戻り、親の援助を受けることにしました。

つまり、療養のため、配偶者と別居することにしたのです。

その時、配偶者からその方に対する経済的援助(仕送り)は行われていたのですが、その方から配偶者に対する経済的援助は行われていませんでした

そのような状況において、国は、生計維持関係があるとは認められないとし、配偶者加給年金額は認められませんでした。

ただ、厚労省の通知(平成23323日)の生計維持の認定要件には、「生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること」とあるだけで、「請求者から配偶者への援助」に限定しているわけではありません。

この点については、「生計同一関係に関する申立書」で申し立てましたが、結論が変わることはありませんでした。

このように、請求者が配偶者と別居している場合、配偶者加給年金額については、請求者から配偶者に対する経済的援助がなければ認められていないのが現状です

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