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再請求により支給決定された事例については、既にパーキンソン病の事例を紹介していますが、脳血管障害では再請求で認められるのは非常に難しいとされています。
それは、パーキンソン病のような病気は徐々に悪化する進行性の病気であるのに対し、脳血管障害による肢体障害は、基本的に症状が固定するものであって症状が悪化するものではないと保険者が考えているからです。
従って、初回請求で不支給決定とされた場合、再請求での支給決定はとてもハードルが高くなります。
今回のご依頼者(40代、男性)は、脳出血により右上下肢に障害が残った方でしたが、初回請求で不支給、1年後の再請求で支給決定となりました。
以下、そのような結果となった経緯についてご紹介します。
その方は、脳出血により、A病院に救急搬送され、手術を受け、短期間の入院の後、B病院に転院しました。
B病院には数か月入院し、回復期のリハビリを受け、退院後は、定期的に、B病院で診察、訪問リハビリを受けていました。
障害認定日頃に、その方の家族が市役所において障害年金の請求手続きについて相談したところ、「診断書をA病院に記載してもらえば、受診状況等証明書は不要であり、医証は1枚で済む(節約になる)」という理由により、当時受診していなかったA病院での診断書の取得を勧められました。
その方の場合、初診のA病院で受診状況等証明書を取得し、障害認定日頃に受診していたB病院で診断書を記載してもらうのが通常であり、より適切と考えられますが、その方には初めてのことであり、市役所に勧められるままにA病院で診断書を取得しました。
その診断書により、障害年金請求を行いましたが、等級不該当により、不支給決定となりました。
日本年金機構の認定調書を取り寄せたところ、「右上下肢のROM、筋力は1級相当であるが、右上下肢のADLが3級相当、補助用具使用状況等を考慮し、3級相当と判断」と記載されておりました。
そのことから、A病院の診断書は、「ROM、筋力」と「ADL」の整合性が全く取れていないことは明らかでした。
また、A病院の診断書は、右手の握力は「-」(なし)と記載しているにもかかわらず、右上肢のADLの一部が「○△」となっているなど、矛盾した内容が含まれていました。
このような状況を踏まえ、定期的に通院しているB病院に改めて現在の診断書を作成してもらいました
B病院でのADL評価は、請求人と面識のある理学療法士が丁寧に行い、その結果として、B病院の診断書は「ROM、筋力」と「ADL」の整合性が取れたものとなりました。
上記のような経緯を申立書にわかりやすくまとめて請求した結果、障害基礎年金2級(事後重症)が認められました。
なお、初回の請求については、再審査請求を行っているところですが、現段階において結論は出ていません。
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