〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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障害年金は社会保険であり、保険料を支払った対価として給付されることから、一定の保険料を納めていることが必要です。
これを保険料納付要件と言います。
年金事務所等で「保険料納付要件を満たさない」と言われた場合には、その障害については、基本的に障害年金は受給できないことになります。
しかし、保険料納付要件は、「初診日の前々月までの期間」の納付状況を確認するものですので、初診日が違っていれば、その結果が変わる可能性があります。
当然のことながら、初診日を恣意的に変更することはできませんが、下記2.について検討した結果により、初診日が変わり、受給に結び付くこともあります。
(1)以前に受診した病院はないか
ご本人が初診日と考えている日より前に、関連する傷病で病院を受診していないかを検討します。
よく振り返ってみると、以前に別の病院を受診したことがあったことを思い出すことがあります。
(2)20歳前が初診日にならないか
20歳前に関連する傷病で病院を受診していないか、知的障害の可能性はないかを検討します。
20歳前が初診日の場合、保険料納付要件は問われません。
知的障害と診断されれば、初診日は出生日とされます。
20歳以降の全ての保険料が未納の場合、受給の可能性がないようにも思いますが、20歳前が初診日の場合、受給の可能性はあります。
(3)社会的治癒に当たらないか
医学的には治癒に至っていない場合でも、社会保障制度の行政運用の面から、社会的治癒とみなされる一定期間があれば、治癒と同様の状態とみなす取扱いが可能とされています。
この場合、前後の傷病は同一傷病ではなく、「別傷病」として取り扱われ、初診日を後の傷病の初診日にずらすことができます。
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