〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー)の場合には、本節「第1 上肢の障害」、「第2 下肢の障害」及び「第3 体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「第4 肢体の機能の障害」として認定する。
(「障害認定基準」より抜粋)
・肢体の障害、特に肢体の機能の障害の等級判定においては、関節可動域、筋力等の状態(測定値)とともに、日常生活動作の状態が重要になります。
一方、主治医は、限られた診察時間の中では、日常生活動作について十分把握できていない場合も多いので、診断書を依頼する際は、主治医に日常生活動作の実態を丁寧に伝えることが重要です。
日常生活動作については、診断書裏面の⑱「日常生活における動作の障害の程度」の各項目について、補助用具を使用しない状態でどのような状況か(※)を記載した書面を主治医に提出することも有効な方法です。
※一人でうまくできる場合には ・・・・・・「○」
一人でできてもやや不自由な場合には・・・「○△」
一人でできるが非常に不自由な場合には・・「△×」
一人で全くできない場合には ・・・・・・「×」
・脳血管障害による肢体の障害は、廃用が障害年金の対象とされていないため、原則としては、障害の状態が悪化することはないとされています。
再請求を行い、その診断書が初回の診断書と比べて悪化している場合、医師への照会が行われることが多く、廃用以外の理由(痙縮等)が必要となってきます。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの |
2級 | 1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの |
3級 | 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの |
(注)肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定すること。
なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。
・肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
・身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害の関係は概ね下記の表の通り。
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