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1-1.精神の障害(概要)

1.精神障害の区分

障害認定基準では、支給対象の精神障害を下記の5区分(A~E)に分けています
それぞれのICDー10コードは記載の通りです。
 ※ICD-10:世界保健機関(WHO)が作成している、国際的な疾病分類の第10改訂版

2.神経症、人格障害、摂食障害等の取扱い

障害認定基準では、神経症(F4)は、原則として認定の対象とならないが、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うこととされています。

なお、診断書の「記入上の注意」には、神経症圏の傷病名(F4)を記入した場合で、統合失調症又は気分(感情)障害の病態を示しているときは、診断書の「⑬備考」欄にその旨と、示している病態のICDー10コード(F2又はF3)を記入してください」あり、非常に重要です。

また、障害認定基準では、人格障害(F6)は、原則として認定の対象とならないとされています。

障害認定基準には明記されていませんが、摂食障害等(F5)も、原則として認定の対象とならないとされています。

3.知的・発達障害と他の精神疾患の併発

知的・発達障害と他の精神疾患を併発するケースについては、厚生労働省において下記の通り整理されていますが、認定に当たっては、これらを目安に発病の経過や症状から総合的に判断することとされています。

前発傷病 後発傷病 判定
発達障害 うつ病 同一疾病
発達障害 神経症で精神病様態 同一疾病
うつ病
統合失調症
発達障害 診断名の変更
知的障害(軽度) 発達障害 同一疾患 ※
知的障害 うつ病 同一疾患
知的障害 神経症で精神病様態 別疾患

知的障害
発達障害

統合失調症 前発疾患の病態として出現している場合は同一疾患(確認が必要)
知的障害
発達障害
その他精神疾患 別疾患

知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別傷病」として扱うこととされています。

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