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1-4.気分障害(うつ病、双極性障害)

1.気分障害とは

気分障害は感情障害ともいわれ、うつ病、双極性障害(躁うつ病)などが含まれる分類を意味します。

抑うつあるいは高揚といった気分の変調が持続することにより、生活上の苦痛や機能障害を呈する精神疾患の総称といえます。

気分変調性障害、気分循環性障害も含まれます。

              (厚生労働省「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」より抜粋)

2.気分障害での障害年金請求のポイント

(1)気分障害をはじめ精神障害の程度については、客観的な検査数値がないため、主に日常生活や労働の制限により判断されます。

一方、主治医は、限られた診察時間の中では、日常生活や就労の状況について十分把握できていない場合も多いので、断書を依頼する際は、主治医に日常生活や就労の実態を丁寧に伝えることが重要です。

日常生活については、診断書裏面の日常生活能力の判定の7項目①適切な食事、②身辺の清潔保持、③金銭管理と買い物、④通院と服薬、⑤他人との意思疎通及び対人関係、⑥身辺の安全保持及び危機対応、⑦社会性)それぞれについて、できないこと」や「困っていること」、家族が援助していること等を数行ずつ記載した書面(A4で1枚程度)を主治医に提出することも有効な方法です。

人生を歩んでいく時には、「できること」に目を向けることが大切だと思いますが、こと精神障害の診断書については、「できないこと」を記載してもらうことが大切になります。

就労状況については、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況」を主治医に丁寧に伝えることが重要です。


(2)気分障害については、ガイドラインに下記のような記載があり、関連する症状を日頃から主治医に伝えておくことが重要です。

・気分(感情)障害については、現在の病状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。

・適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤なそうやうつの症状が長期間持続したり、頻繫に繰り返している場合は、1級または2級の可能性を検討する。

3.気分障害の障害認定基準
障害の程度 障害の状態
1級 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級

気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

・気分(感情)障害は、本来、症状の著名な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。

従って、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

・日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。

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