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障害年金を受け取ることにデメリットはあるでしょうか。
私は、基本的には、障害年金受給にデメリットはないと考えています。
障害年金受給のデメリットとして一般的にあげられるものには下記1~6のようなものがありますが、いずれもデメリットとまで言えないのではないかと思います。
以下、それぞれの点についてコメントします。
1.社会保険の扶養からはずれる可能性がある
障害年金受給者の場合、年間収入が180万円を超えると、扶養からはずれることになります。
しかし、障害年金だけで180万円を超えることは多くはありません。
障害年金以外に収入があれば、注意が必要ですが、障害年金受給者の場合、収入要件が130万円から180万円に上がりますので、その点では有利と言えます。
180万円を超えた場合、国民健康保険料の負担はありますが、国民年金保険料は法定免除となりますので、この点でも障害年金受給者は有利と言えます。
2.他の制度の給付が調整(減額)される場合がある
労災給付、傷病手当金、生活保護費、児童扶養手当の給付額については、障害年金を受給した場合に、調整(減額)される場合があります。
しかし、いずれの場合でも、合計額では障害年金を受給する前の金額を下回ることはありません。
3.配偶者の年金に加給年金額が加算されなくなる
老齢厚生年金や障害厚生年金に加算される配偶者加給年金額については、配偶者が障害年金を受給した場合は、支給停止となり、加算されなくなります。
しかし、世帯全体の収入額では、障害年金を受給した方が上回ることになります。
4.死亡一時金、寡婦年金が支給されなくなる
国民年金第1号被保険者期間が3年以上ある人が死亡した場合、一定の条件の下で、遺族に死亡一時金が支給されます。
また、国民年金第1号被保険者期間が10年以上ある人が死亡した場合、一定の条件の下で、妻(60~65歳)に寡婦年金が支給されます。
死亡一時金、寡婦年金は、死亡した人が障害年金を受給した場合には、支給されません。
従って、障害年金の受給を検討しており、障害年金を受給する期間が短いと考えられる場合(がんの末期等)には、死亡一時金、寡婦年金の可能性、金額も考慮して検討する必要があります。
いずれにしても、死亡一時金、寡婦年金とも死亡した本人ではなく、遺族が受け取るものであること、死亡一時金は最大でも36万円であること、寡婦年金は条件に当てはまらないことも多いことを考えると、障害年金受給のデメリットとまでは言えないと思います。
5.老齢基礎年金が少なくなる場合がある
2級以上の障害年金を受給した場合、国民年金保険料が法定免除になりますが、法定免除の期間は老齢基礎年金の年金額が2分の1になるため、老齢基礎年金が少なくなります。
しかし、2級以上の障害年金を65歳以降も受給する場合は、老齢基礎年金ではなく、障害基礎年金を選択受給しますので、老齢基礎年金が少なくなることを気にする必要はありません。
一方、障害年金は障害状態の変化によって支給が停止することもあり、65歳以降もずっと障害年金を受給できるとは限りません。
65歳以降が心配な場合には、法定免除を選択せず、国民年金保険料を納付することも可能ですので、障害年金受給のデメリットとまでは言えないと思います。
6.障害年金受給に負い目を感じる方もいる
障害年金を受給することに負い目を感じる方もおられます。
しかし、病気や怪我で生活に支障がでるということは、だれにでも起こる可能性があります。
障害年金は、そのような時のために保険料を納めてきたことに対する当然の権利です。
年金には、老齢年金、遺族年金、障害年金の3つがあります。
老齢年金は、高齢になったときのリスク、遺族年金は、一家の大黒柱がなくなったときのリスク、障害年金は、病気や怪我で生活に支障がでたときのリスクに対応するための社会保険です。
是非とも、社会保険である障害年金を有効に活用して頂きたいと思います。
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